〒680-0924 鳥取県鳥取市野寺62-1
Tel:0857-51-7802
Fax:0857-51-7810
【サービス内容】
Tel:0857-51-7802
Fax:0857-51-7810
【サービス内容】
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
概要
私たちは住みなれた我が家で安心して療養していただけるようお手伝いしています。
病院と同じ看護が在宅で受けられます。主となる介護者であるご家族の方々と協力して看護を提供するのが訪問看護です。赤ちゃんから高齢者まで、すべての方の訪問ができます。
経験豊富な看護師がご家庭にお伺いして看護をいたします。
病院と同じ看護が在宅で受けられます。主となる介護者であるご家族の方々と協力して看護を提供するのが訪問看護です。赤ちゃんから高齢者まで、すべての方の訪問ができます。
経験豊富な看護師がご家庭にお伺いして看護をいたします。
また、医師や協力機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスの使い方を提案します。
営業日
月曜日~土曜日
営業時間
午前8時45分~午後5時30分
訪問時間
午前9時~午後5時
営業地域
鳥取市及び八頭郡、岩美郡等、車で30分の範囲
サービス内容
- 日常生活の看護
- 医療処置、医療管理、病状の観察、在宅酸素や人工呼吸器などの管理
- 家族など介護者の支援、介護方法の指導ほか
- ターミナルケア、癌末期や終末期等でも自宅で過ごせるよう適切なお手伝い
- リハビリ
- 認知症ケア、運動機能低下を防ぐアドバイス
その他承ります。ご相談下さい。
※当ステーションは年間を通して、24時間いつでも連絡が取れる体制を設けております。
利用料金等
種別 | 介護保険 | 医療保険 |
利用できる方 | 介護保険の被保険者で要支援・要介護と認定され、主治医が訪問看護を必要と認めた方 ①65歳以上(第1号被保険者) 要支援・要介護に認定されていること ②40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)16特定疾患に該当し要支援・要介護に認定されていること 所得に応じて負担割合(1割~3割)が違います | 主治医が訪問看護の必要を認めた方のうち下記状態に該当する方 ①40歳未満の医療保険加入者とその家族 (妊産婦や乳幼児含む) ②40歳以上65歳未満の16特定疾患者以外の者 ③65歳以上で要支援・要介護に該当しない者 ④要支援・要介護のうち以下の場合 ・特別訪問看護指示書期間 ・厚生労働大臣が定める疾患等 ・精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護 |
基本利用料 | ( )内は介護予防の単位数 ・20分未満の看護 314( 303)単位/回 ・30分未満の看護 471( 451)単位/回 ・60分未満の看護 823( 794)単位/回 ・90分未満の看護 1,128(1,090)単位/回 (准看護師は所定額の90/100) ※1割負担の場合1単位1円とする ※1回は20分のリハビリ提供 ・訪問看護事業所の理学療法士等が訪問する場合 1回につき294(284)単位/回 2回目以降は所定額の90/100 介護予防訪問看護を開始して12か月を超えると (-15)単位/回となります ※理学療法士等の訪問についての詳細は別紙料金表を ご覧ください | (基本療養費Ⅰ) ・看護師週3日迄 5,550円 ・看護師週4日目以降 6,550円 (管理療養費) ・月の初回 7,440円 ・2回目以降 3,000円(R6.10.1からは2,500円) 医療費は合計金額の1割~3割負担となり、ご利用者個人により自己負担割合は違います |
各種加算 | ・初回加算Ⅰ 350単位/月 ・初回加算Ⅱ 300単位/月 ・緊急時訪問看護加算Ⅱ 574単位/月 ・夜間早朝:基本利用料の25%加算 ・深夜:基本利用料の50%加算 ・特別管理加算(Ⅰ:500単位 Ⅱ:250単位) ・ターミナルケア加算 2,500単位 | ・6歳未満の乳幼児 1回1,800円 ・24時間対応体制加算ロ 6,520円(別途契約要) ・複数名訪問看護加算(別途契約要) ・看護師とリハビリ職の同行 4,500円(週1回限) ・看護師と看護補助者の同行 <回数制限がある場合> 3回まで/週 3,000円 <回数制限がない場合> 1回/日 3,000円 2回/日 6,000円 3回以上/日 1,0000円 ・特別管理加算(Ⅰ:5,000円 Ⅱ:2,500円) ・ターミナルケア療養費 25,000円 |
その他 | ・サービス提供に必要な加算追加が他にある場合があります。その際はその都度説明します ・各種保険の他、公費負担者医療もお取り扱いいたします ・保険制度改定に伴い利用料金が変更される場合があります |
介護保険・医療保険外の料金について | ||
交通費 | なし | 距離により設定 |
延長料金 | 90分以上の看護について、30分を超えるごとに5,000円を徴収します。ただし、下記の要件の場合に限る。 (要件) ・特別管理加算対象外の方 | 90分以上の看護について、30分を超えるごとに5,000円を徴収します。ただし、下記の要件の場合に限る。 (要件) ・厚生労働大臣が定める疾病を持つ方(小児) ・特別管理加算対象外の方 ・医師の特別指示書がない方 |
その他 | ・各種保険の他、公費負担者医療もお取り扱いいたします。 ・保険制度改定に伴い利用料金が変更される場合があります。 |
※その他、サービスの提供に必要な費用のある場合は実費負担となります。
※各種保険の他、公費負担者医療もお取り扱いいたします。
※各種保険の他、公費負担者医療もお取り扱いいたします。